主な交通用語の意味
| 交通用語 | 問題に記載されている以下の用語の意味を覚える | 
|---|---|
| 車(車両も同じ) | 自動車・原動機付自転車・軽車両のことを車(車両)という  | 
| 車など | 車と路面電車(上記の車と路面電車)のことを車などという  | 
| 自動車 | 原動機(エンジン)で、レールや架線を使わずに運転する車をいう でも、原動機付自転車は含まれない←注意  | 
| ミニカー | 総排気量50cc以下、又は定格出力0.60kw以下の原動機を有する普通自動車をいう | 
| 軽車両 | 自転車(電動含む)、荷車、リヤカー、そり、牛馬などを軽車両という でも、身体障害者用の車椅子、歩行補助車、小児用の車は含まれない←注意(これらは歩行者)  | 
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下のミニカー以外の車を原動機付自転車といいます  | 
| 路面電車 | 道路に敷かれたレールで運転する車(電車)を路面電車という  | 
| 歩行者 | 道路を通行している人のことで以下も歩行者として扱われる 乳母車、ショッピングカート、身体障害者用の車椅子、歩行補助車、小児用の車 原付や自動二輪車、自転車を押して歩いている人 注意 エンジンをかけていたり、他の車をけん引しているもの、側車付のものは除く  | 
| 道路 | 高速道路や一般道路をいいますが、一般の人や車が自由に通行できる公園・学校の校庭・私道・神社仏閣の境内・広場・空き地なども含まれる | 
| 車道 | 車の通行のために区分された道路の部分 | 
| 自転車道 | 自転車の通行のために区分された車道の部分 | 
| 歩道 | 歩行者の通行のために区分された道路の部分 | 
| 歩行者用道路 | 歩行者の安全のために標識で車の通行を禁じた道路 | 
| 路側帯 | 歩道のない道路に歩行者の通行や車道の効用を保つため白線で区分された道路の端の帯状の部分  | 
| 優先道路 | 道路標識で指定されている道路や、交差点の中まで中央線などが標示されている道路 優先道路を通行している車の方が他の道路を通行している車より優先して進める | 
| 軌道敷 | 路面電車が通行する道路の部分(レールの内側+レールの外側0.61mの部分)  | 
| 駐車 | 車などが客待ち、荷待ち、荷物の積み下ろし(5分を超えるもの)、故障、その他の理由で継続的に停止すること 運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態も駐車 | 
| 停車 | 駐車以外の短時間の停止 (人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止) | 
| 徐行 | 車がすぐに停止できるような速度ですすむこと ブレーキ操作から停止までおおむね1m以内の速度で、10km毎時以下とされている | 
| 追い越し | 車が進路を変えて、前の車の前方に出ること | 
| 追い抜き | 車が進路を変えないで、前の車の前方に出ること | 
| 二段階右折 | 原動機付自転車が信号などで交通整理が行なわれている交差点を、標識などに従って右折する方法 | 
| 横断歩道 | 道路標識や道路標示により、歩行者が横断するための場所であることが示されている道路の部分 | 
| 自転車横断帯 | 道路標識や道路標示により、自転車が横断するための場所であることが示されている道路の部分 | 
| 横断歩道 自転車横断帯 | 道路標識や道路標示により、歩行者や自転車が横断するための場所であることが示されている道路の部分 | 
| 安全地帯 | 路面電車に乗降する者や横断している歩行者の安全を図るために、道路上に設けられた島状の施設や、道路標識及び道路標示により示された道路の部分 | 
| 車両通行帯 | 車が道路の決められた部分を通行しなくてはならないことが、道路標示で示されている道路の部分で、一般的には車線やレーンと呼ばれる  | 
| 交差点 | 十字路、丁字路その他2つ以上の道路が交わる場合の道路(歩道と車道の区別のある道路では、車道)の交わる部分  | 
| 自転車 | 人の力により運転する2輪以上の車で、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの | 
| 運転 | 道路で車や路面電車をその本来の用い方に従つて用いること | 
| 道路標識 | 道路交通の、規制又は指示を表示する標示板 | 
| 道路標示 | 道路交通の、規制又は指示を表示する路面に描かれた道路びょう・ペイント・石等による線や記号や文字 | 
| 進行妨害 | 他の車が急ブレーキ・急ハンドルで避けなければならなような、運転行為を続けたり、始めること | 
| 交通公害 | 道路の交通で生ずる大気の汚染や騒音や振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること | 
| 高速道路 | 高速自動車国道又は自動車専用道路のこと | 
| 本線車道 | 高速自動車国道や自動車専用道路の本線車線で構成する車道(通常高速通行する部分) | 
| 表現での注意 | 数字などにつけられている表現の注意 | 
| 以上 | その数字を含めて、それより大きい数値 例:乗車定員30人以上の自動車は大型自動車である (乗車定員30人は大型自動車) | 
| 以下 | その数字を含めて、それより小さい数値 例:乗車定員10人以下の自動車は普通自動車である (乗車定員10人は普通自動車) | 
| 超える | その数字を含まずに、それより大きい数値 例:エンジンの総排気量が400ccを超える二輪の自動車は大型自動二輪車である (エンジンの総排気量が400ccの二輪の自動車は普通自動二輪車) | 
| 未満 | その数字を含まずに、それより小さい数値 例:最大積載量3,000kg未満の自動車は普通自動車である (最大積載量3,000kgの自動車は中型自動車) | 
| 以内 | それを含めて、それより内側 例:5分以内の荷物の積み下ろしは停車 (5分で荷物の積み下ろしを終えて発進すれば停車になり駐車にはあたらない) | 
| 以外 | それを除く、ほかのもの 例:停車とは「車両等が停止する事で駐車以外のものを言う」 (5分を超える荷物の積み下ろしは駐車だが5分以内なら停車) | 
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