学科2番 信号に従うこと

信号の意味 信号の意味
今まで赤⇒止まれ、青⇒進め、黄⇒注意と思っていた方はいますか?
道路交通法ではちょっと違います 青は進んでも良いという意味 状況が悪ければ進めません
また、黄色は赤と同じような意味となります 決して注意すれば進んでよいという意味ではありません
これらをしっかりと覚えましょう

青信号
歩行者は進むことができる
車(軽車両を除く)や路面電車は、直進・左折・右折することができる
ただし二段階右折する原付は右折する地点まで直進し、その地点で向きを変えて、進むべき方向の信号が青になるまで待つ
軽車両(自転車など)は直進・左折はできるが、右折する場合は右折する地点まで直進し、その地点で向きを変えて、進むべき方向の信号が青になるまで待つ


黄信号
歩行者は、横断を始めてはいけない 横断中の歩行者は、横断をするか、横断を止めて引き返さなければならない
車や路面電車は、停止位置から先に進んではいけない
しかし、信号が黄色に変わったときに停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができる
安全に停止することが出来ない場合とは、急ブレーキとなって追突やスリップ、同乗者に危険が及ぶとき


赤信号
歩行者は、横断してはいけません
車や路面電車は、停止位置を超えて進んではいけない
交差点ですでに左折している車や路面電車は、左折方向の信号が赤でもそのまま進める
交差点ですでに右折している車や路面電車は、右折方向の信号が赤でもそのまま進めるが、青色の信号に従って進んでくる対向の車や路面電車の進行を妨げてはいけない 車は矢印の方向へ進むことができる
また、右折の矢印の場合は、転回も可能
右折の矢印の場合は、軽車両や二段階右折する原付は進めない

黄の矢印
黄の矢印信号
路面電車専用の信号
歩行者や車は進めない 路面電車は矢印の方向へ進める

黄の点滅
黄の点滅信号
歩行者や車・路面電車は他の交通に注意して進むことができる

赤の点滅
赤の点滅信号
歩行者は他の交通に注意して進むことができる
車や路面電車は、停止位置で一時停止して、安全を確認した後に進むことができる

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信号に対する
注意
信号に対する注意
見切り発進の禁止
横の信号が黄色や赤色に変わったのを見て発進する
横が赤に変わっても前方の信号が青に変わるとは限らない

残存歩行者に対する注意
前方の信号が青に変わっても、渡りきれない歩行者がいるので、 信号が青に変わっても周囲の安全を確かめる

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左折可の標示
板があるとき
左折可の標示板があるとき
左折可の標示
左折可
道路の左端や信号機に『左折可』の標示板がある時は、前方の信号が赤色や黄色の場合でも、歩行者や周りの交通に注意しながら左折できる
ただし、信号に従って横断している歩行者や自転車などの通行を妨げてはいけない

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警察官や
交通巡視員の
手信号
警察官や交通巡視員の手信号
腕を横に上げている時
腕を横に上げている手信号
身体の正面に平行する交通は青色の信号と同じ意味
身体の正面に対面する交通は赤色の信号と同じ意味
この場合、身体の向きを変えずに腕が下りていても、片腕だけ上がっている場合も同じなので注意

腕を垂直に上げている時
腕を垂直に上げている手信号
身体の正面に平行する交通は黄色の信号と同じ意味
身体の正面に対面する交通は赤色の信号と同じ意味
横に水平に上げた腕を垂直に上げるまでと、垂直に上げた腕を横に水平に戻すまでの間も同じ意味
手信号が信号機の信号と異なる場合は、警察官や交通巡視員の手信号に従う

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警察官や
交通巡視員の
灯火信号の
意味
警察官や交通巡視員の灯火信号の意味
灯火を横に振っている時
灯火を横に振っている灯火信号
身体の正面に平行する交通は青色の信号と同じ意味
身体の正面に対面する交通は赤色の信号と同じ意味

灯火を頭上に上げている時
灯火を頭上に上げている灯火信号
身体の正面に平行する交通は黄色の信号と同じ意味
身体の正面に対面する交通は赤色の信号と同じ意味

灯火信号が信号機の信号と異なる場合は、警察官や交通巡視員の灯火信号に従う

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停止位置 停止位置
信号や手信号、灯火信号で停止する時の停止位置
停止線のあるところでは
停止線 道路標示停止線の直前


停止線のない交差点は交差点の直前

停止線は無いが横断歩道や自転車横断帯がある交差点ではそれらの直前

交差点以外で横断歩道・自転車横断帯・踏切があるところではそれらの直前

交差点以外で横断歩道・自転車横断帯・踏切もないところに信号がある場合は信号機の直前(信号の見える位置)

交差点で『止まれ』の標識だけの場合は、
一時停止 標識交差点の直前
『停止線』の標識がある場合は、
停止線標識 標識の直前
警察官や交通巡視員が手信号等で交通整理している場合の停止位置は、交差点以外で横断歩道・自転車横断帯・踏切もないところでは、交通整理している警察官や交通巡視員の1メートル手前
その他の場合は上記と同じ

二段停止線
二段停止線 道路標示
信号機が設けられている交差点などで大型車などの死角に入りやすい二輪車を、四輪車などの前に停止させ、巻き込みなどの事故から守るための停止線
二段停止線があるところで赤信号などにより、停止する四輪車は四輪用の停止線、二輪車は二輪用の停止線で停まる その他の場所では、二輪車は四輪車の間を抜けて前に出ず、前車に続いて停止する

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