学科8番 安全の確認と合図、警音器の使用・進路変更など
安全確認と 合図の方法 |
安全確認の方法 (進入直後の出口を左折する時は進入後ただちに合図を始める) 環状交差点以外の場所では以下のようにする ●右左折・転回をする時は、右左折・転回する地点の30m手前で合図をする ●進路変更をする時は、進路を変更する時の約3秒前に合図をする ●不必要な合図の禁止 右左折・進路変更・転回などが終わったら、すみやかに合図をやめる(必要のない合図を出さない) 手による合図の方法 ●左折や左に進路変更する時 四輪車:右腕の外に出してひじを直角に曲げ手を垂直に上げる(右ハンドル車)か、左腕を車の左側の外に出して水平にのばす(左ハンドル車) 二輪車:左腕を水平にのばす ●右折や転回、右に進路変更する時 四輪車:右腕を車の外に出して水平にのばす(右ハンドル車)か、左腕を車の左側の外に出してひじを直角に曲げ手を垂直に上げる(左ハンドル車) 二輪車:右腕を水平にのばす ●徐行や停止をする時 四輪車:腕を車の外に出して斜め下に伸ばす 二輪車:左腕を斜め下に伸ばす ●後退をする時 四輪車:腕を車の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向け、その腕を前後に動かす やってみよう練習問題へ |
---|---|
警音器の使用 | 警音器使用の方法 ●警音器は以下の指定された場所以外では、みだりに鳴らしてはいけない 【例外】危険を避けるためやむを得ない場合は、鳴らすことができる ①『警笛鳴らせ』の標識がある場所を通る時は 警音器を鳴らさなければいけない ②『警笛区間』の標識がある時は、 見通しのきかない交差点・見通しのきかないまがり角・見通しのきかない上り坂の頂上で徐行し警音器を鳴らさなければいけない やってみよう練習問題へ |
進路変更の 禁止 |
進路変更の禁止 ●車は走行中みだりに進路を変更してはいけない 車は走行中みだりに進路を変更してはいけない 進路変更する場合には、後ろから来る車などが急ハンドル・急ブレーキで避けなければならないような時は、進路変更してはいけない ●黄色の線の車両通行帯 黄色の線で区画されている車両通行帯では、黄色の線を超えて進路変更してはいけない 白の線で区画されている場合でも、自分が通行している車線内に黄色の線が引かれている時は、この黄色の線を超えて進路変更してはいけない A・Bどちらの車両通行帯を通行している車も、黄色のをまたいで通行してはいけない Bの車両通行帯を通行する車は、Aへ進路を変えてはいけない 【例外】黄色の線でも進路変更できる時 ①緊急自動車に道を譲る時 ②道路工事などでその車両通行帯を通行できない時 ③上記①②で進路変更後にもとの車両通行帯に戻る時 やってみよう練習問題へ |
横断・転回 などの禁止 |
横断・転回などの禁止 ●他の交通を妨害する恐れがある時の横断などの禁止 車は歩行者の通行や他の車などの正常な進行を妨げる恐れがある時は、横断や転回、後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしてはいけない ●標識などによる横断・転回の禁止 標識や標示などにより横断や転回が禁止されているところでは、転回が禁止をしてはいけない 車両横断禁止 ※上の標識の矢印の向きの通り、右横断は禁止だが左横断は可能なので注意 転回禁止 ※これらの標識を示し、後退もできないという設問があるが、標識の矢印の通り後退は禁止されていないので注意 やってみよう練習問題へ |
割り込み 横切りの禁止 |
割り込み・横切りの禁止 前の車が交差点や踏切などで停止や徐行をしている時は、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけない また、その他の場合でも、他の車の前方に急に割り込んだり、並んで走っている車に幅寄せしてはいけない やってみよう練習問題へ |