学科9番 追い越し・行き違い
追い越しの 禁止 |
追い越しと追い抜きの違い ●追い越しとは 車が進路を変えて、前の車の前方に出ること 車が進路を変えて、前の車の前方に出ること ●追い抜きとは 車が進路を変えないで、前の車の前方に出ること 追い越し禁止の場所 ①標識により追い越しが禁止されている場所 ②道路のまがり角付近 ③上り坂の頂上付近 ④こう配の急な下り坂 ⑤トンネル(車両通行帯がある場合を除く) ※車両通行帯がある場合を除く ⑥交差点とその手前から30m以内の場所 ⑦踏切とその手前から30m以内の場所 ⑧横断歩道・自転車横断帯とその手前から30m以内の場所 【例外】 軽車両(自転車など)を追い越すことはできる 追い越し禁止場所の語呂合わせ記憶法 追い越しを禁止する場合 ●次の場所では、追い越し禁止場所でなくても危険ですから追い越しをしてはいけない ①前の車が自動車を追い越そうとしている時 ※この行為を二重追い越しといいます 二重追い越しで違反の場合 前の車(自動車・原付・軽車両)が自動車を追い越そうとしている時 違反にならない場合 前の車(自動車・原付・軽車両)が原付・軽車両を追い越そうとしている時 ②前の車が右折などのため右側へ進路を変えようとしている時 ③追い越しすると対向車や前の車の進行を妨げるような時 ④後ろの車が自分の車を追い越そうとしている時 道路の右側部分へのはみ出し追い越し禁止 ●『追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止』の標識や標示が示されている時は 道路の右側部分へはみ出して追い越しをしてはいけない ※右側部分にはみ出さなければ追い越しできる ●A・Bどちらの車両通行帯を通行している車も、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して通行してはいけない ●A・Bどちらの車両通行帯を通行している車も、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して通行してはいけない ●Aの車両通行帯を通行している車は、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して通行してはいけない 【参考】中央線の標示について ●中央線の標示が白の実線のとき 左側部分の幅が6m以上ある道路で、白の実線のとき右側部分へはみ出して追い越しはできない ●中央線の標示が白の破線 左側部分の幅が6メートル未満の道路です 追い越しの方法 ●追い越しをしようとする時は、次のことに注意して、できる限り安全な速度と方法で行う 追い越しには思った以上に長い距離がかかるので注意します ①対向車の有無 ②後方からの車の有無 ③追い越す車の前の状況 ④追い越す車の進路や速度 ●右側追い越しと左側通過 追い越しをする時は、前車の右側を通行します【原則】 【例外】右折する前車がいる場合は、その左側を通行します ●路面電車を追い越す場合 路面電車の左側を通行します【原則】 【例外】レールが道路の左側にある時は、その右側を通行します ●追い越しの手順 ①追い越し禁止でないか確かめる ②前方や周囲の安全をミラーと目視などで確かめる ③右への進路変更の合図を出す ④約3秒後、さらに安全を確認して右へ進路を変える ⑤追い越す車との間に安全な間隔(二輪車を追い越すときはふらつきなどを考慮し間隔は多めに)を保ちながら追い抜く ⑥左への進路変更の合図を出す ⑦十分に追い越したら(ミラーに追い越した車の全体が見えたら)合図を出して約3秒後左へ進路変更する 追い越されるとき ●追い越される場合の注意 ①追い越される時は、追い越しが終わるまで速度を上げない (加速の禁止) ②追い越しに十分な余地がない時はできるだけ左に寄って進路をゆずる (避譲義務) やってみよう練習問題へ |
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行き違い | 行き違いの方法 ●側方間隔の保持 対向車と行き違う時は安全な間隔を保つようにする ●障害物の避譲 前方に障害物がある時は、対向車に道をゆずる ●坂道での行き違い 下りの車が一時停止するなどし、上りの車が停止せずに(MT車は坂道発進が難しいので)進行できるように道をゆずる 【例外】待避所がある時は、たとえ上り側であっても待避所側の車がゆずる ●危険な場所(がけ等)での行き違い 片側が転落の恐れがあるような狭い道では、危険な谷側の車が先に安全な場所に停止して道をゆずる やってみよう練習問題へ |