運転免許学科 語呂合わせ記憶法

徐行しなければならない場所 語呂合わせ記憶法
徐行しなければならない場所の語呂合わせ記憶法


『曲がり角 下って 見とこう 長女の 女高生』
曲がり角・・・・・曲がり角付近
って・・・・・勾配の急なり坂
こう・・・・・通しの悪い交差点(こうさてん)
長女の・・・・・上り坂の頂上(ちょうじょう)付近
女高生・・・・・徐行(じょこう)の標識のある場所

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追い越し禁止場所 語呂合わせ記憶法
追い越し禁止場所の語呂合わせ記憶法


向かって左が雅彦さん、右が文夫さんです 二人ともそう若くは見えませんが実は30歳になってないんです
まさひこ と ふみお 30手前
ま・・・・・がり角
さ・・・・・こう配の急な下り坂(か)・坂(か)の頂上付近
ひ・・・・・標識(ょうしき)のあるところ
こ・・・・・交差点(うさてん) 30m手前
と・・・・・ンネル(車両通行帯のある場合を除く)
ふみ・・踏切(ふみきり) 30m手前
お・・・・・横断歩道(うだんほどう)・自転車横断帯(じてんしゃうだんたい)  30m手前

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日常点検項目 語呂合わせ記憶法
最近の試験問題にはあまり見かけないが、二輪・四輪の点検項目 語呂合わせ記憶法


四輪車の点検項目
「お ら ば べ はい しゃ わ ねん はん ぺ とう みら」
お・・・・・エンジンオイルの「オ」を意
ら・・・・・ラジエータの「ラ」を意
(リザーブタンクの液面を確認)
ば・・・・・バッテリーの「バ」を意
(バッテリー液の液面チェック)
べ・・・・・ベルト類の「ベ」を意
はい・・・・・配線の「はい」を意
しゃ・・・・・車輪の「しゃ」を意
わ・・・・・ワイパーの「ワ」を意
ねん・・・・・燃料の「ねん」を意
はん・・・・・ハンドルの「ハン」を意
ぺ・・・・・ペダル類の「ペ」を意
とう・・・・・灯火類の「とう」を意
みら・・・・・ミラー類の「ミラ」を意


二輪車の点検項目
「ネン オ シャ チ エ ブ ク トウ バ シメ」
ネン・・・・・燃料
オ・・・・・オイル(量と色)
シャ・・・・・車輪 、空気圧や車輪(タイヤ+ホイール)の亀裂やゆがみ
チ・・・・・チェーン、緩みすぎ、錆、疲労
エ・・・・・エンジン、オイル滲み
ブ・・・・・ブレーキ、シュー&パッド残量、レバー&ペダルの遊びや操作感覚
ク・・・・・クラッチ、レバーの遊びや操作感覚、ワイヤーの疲労
トウ・・・・・灯火類、点灯状態
バ・・・・・バッテリー・ハンドル・バックミラー・バッテリーの液量&電圧、ガタや割れ視界
シメ・・・・・各部のネジ&ボルトの締付

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駐停車禁止場所の語呂合わせ記憶法
駐停車禁止場所の語呂合わせ記憶法


標識や標示による駐停車禁止場所のほかに
「トキサカコマオ5年生、バスに揺られて不安な遠出」
・・・・・ンネル
・・・・・軌道敷内(ドウシキナイ)
サカ・・・・・坂(サカ)の頂上付近やこう配の急な坂(カ)(上り、下りとも)
・・・・・交差点(ウサテン)とその端から
・・・・・曲()がり角から
・・・・・横断歩道(ウダンホドウ)・自転車横断帯とその端から
年生・・・・・メートル (この5mはコマオ全てにかかります)
バスに揺られて・・・・・バス、路面電車の停留所の標示板から
・・・・・踏切(アン)とその端から
な・・・・・安全地帯(アンゼンチタイ)の左端とその前後
出・・・・・10(トオ)メートル以内  (この10mはバスに揺られて全てにかかります)

駐車禁止場所 語呂合わせ記憶法
駐車禁止場所の語呂合わせ記憶法


標識や標示による駐車禁止場所のほかに
「火災が出たら一目散、出口さん、消防工事ごくろうさま」
駐車禁止場所の語呂合わせ記憶法
火災が出たら・・・・・火災報知器から
目散・・・・・メートル以内  (この1mは火災にかかります)
出口・・・・・駐車場・車庫など自動車専用の出入り口から
さん・・・・・メートル以内 (この3mは出口にかかります)
消防・・・・・消防関係(消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、火栓、指定消防水利など)から
工事・・・・・道路工事の区域とその端から
くろうさま・・・・・メートル以内  (この5mは消防・工事にかかります)

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高速自動車国道の最高速度が引き上げに

2016年3月24日
警察庁は2016年3月24日、現行で時速100キロとしている高速道路の最高速度について、安全性の条件を満たす区間に限り時速120キロへの引き上げを認める方針を決めた(来年にも静岡県と岩手県で引き上げの試行を開始)



転回(Uターン)禁止場所でのスイッチターンは合法?


スイッチターンとは、上図のように左の路地にバックで一旦入り込んで方向変換するもの
昭和27年6月13日 東京高裁の判例
転回(Uターン)を定義づけた東京高裁の判例
「道路交通取締法12条(現行法第25条の2)にいわゆる転回とは、車馬が従来の進行方向とは逆の方向に進行する目的を持って同一路上における方向転換の行為を汎称し、1回の操作により短時間内に完了するユーターンを典型とするも該方向転換の途上一旦停止し、改めて進行を開始して転回行為を終了する場合、または、従来の進行方向の路上において一旦停止し、付近の小路の出口等に後退の上改めて直進横断して右折し、その進行方向を転換して逆方向に進行する場合の如きも、その目的が転回にある以上、これらも右転回行為というに妨げない。」

つはり、「転回とは、同一路上で車両の進行方向を逆に転ずる目的でおこなう運転操作の開始から終了までの一連の行為」と定義されました
従って、スイッチターンも転回ということになる
ネット上には、同一路上から一度出ればスイッチターンでも転回できるという書き込みを目にしますが、最高裁の言う一連の行為に該当すると考えます
また、駐車場や私有地を利用しても同様 
コンビ二の駐車場に入って、そこで一旦車を停めてスイッチターンしたのなら転回ではないと主張しても裁判所で一連の行為とみなされれば非合法
いずれにせよ転回(Uターン)禁止場所でのスイッチターンはリスクの高い行為 慎んだほうが利口


駐車禁止などで補助標識の、「二輪を除く」と「二輪のものを除く」との違いは?
 

二輪とは、『二輪の自動車及び原動機付自転車』のことをいいます
ということで、二輪を除くは二輪の自動車と原動機付自転車が除かれます

たとえば、駐車禁止に「二輪を除く」の補助標識がついていれば、二輪の自動車と原動機付自転車が除かれます
では、3輪のトライク等と呼ばれるバイクなどはどうなるのでしょう

 

3輪のトライク等と呼ばれるバイクなどは、特定二輪車と呼び、車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する

構造をもつ三輪の自動車で、特定大型自動二輪車と特定普通自動二輪車といいます


従って「二輪のものを除く」は、前述の特定二輪車と、原動機付自転車で3輪のものが除かれます

因みに4輪バギーで50cc以下のミニカー登録されたものも除かれます ただし、こちらを運転するには普通免許が必要です

 

トライク等について追加情報
■一般的なトライク(前1輪+後2輪・左右対称構造・後輪駆動)は「自動車」として取り扱われるため、公道で運転するには普通自動車免許以上が必要

(二輪免許では運転できませんが、 例外のトライクもあります
車輪が3輪・・左右対称構造・車輪幅が460mm未満・車輪および車体の一部、または車体全体が傾いて旋回」ものは、
排気量相当の二輪免許で運転できます)
■ヘルメットの着用義務
免許区分が「自動車」のトライク(前1輪+後2輪・左右対称構造・後輪駆動)は、ヘルメットの着用義務は無し
ただし、高速道路では着用しましょう

■法定最高速度
一般道路では60km/h、高速道路では80km/h(3輪の自動車扱いとなる)

※有料道路の通行料金は「バイク」と同じ
■車庫証明
不要



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