23番 乗車定員と積載・けん引

乗車と積載

乗車または積載の方法
乗車・積載の方法と特例
座席でないところに人を乗せたり、座席や荷台以外の場所に荷物を積んではいけない
例外】貨物自動車の荷台に荷物を積んだとき、荷物の見張りのため必要最小限度の人を荷台に乗せることはできる
出発地の警察署長の許可を受ければ、座席や荷台以外の場所に荷物を積んだり、座席でないところに人を乗せることができる
(許可証掲示義務あり)

乗車・積載の制限
①普通自動車〜大型自動車
乗車定員:車検証記載の人数(運転者を含む大人の人数)
12才未満の子供の数え方:12才未満の子供3人を大人2人として計算
積載重量:車検証記載の最大積載量

・積載の高さと幅の制限

幅は自動車の幅以下、高さは地上から3.8m以下(三輪の普通車と軽自動車は高さ2.5m以下)

・積載の長さ制限

自動車の全長×1.1以下(自動車の長さ+長さの1/10以下)

②自動二輪車〜原動機付自転車
乗車定員:自動二輪車1人(運転席以外の座席があれば2人)/原動機付自転車1人
一般道路では免許取得後1年未満の人は二人乗り禁止、高速道路では年齢20才未満または免許取得後3年未満の人は二人乗り禁止(側車付を除く)
積載重量:自動二輪車60kg以下/原動機付自転車30kg以下

・積載の高さと幅の制限

幅は荷台の幅+左右0.15m以下、、高さは地上から2.0m以下

・積載の長さ制限

荷台の長さ+0.3m以下

例外】荷物が分割できないため荷物を積んだとき、上記の制限を越えてしまうときに、出発地の警察署長の許可を受ければ、上記の制限を超えて積載することができる
その際は荷物の見やすい位置に昼間は0.3m平方以上の赤色の布、夜間は赤色の灯火か反射器をつけ、許可証を掲示するとともに道路通行時の危険防止を図る

貨物など運転時の注意
・貨物の転落防止義務
運転中に貨物が荷台から転落飛散しないようにロープ・シートなど使用して確実に積む
万一転落飛散してしまった時は、速やかに回収除去などを行う

・危険物の運搬

以下3点を守る
①危険物の包装積載を確実に
②標示板の掲示(上図の危という標示板)
③駐車時には危険な場所を避けて見張る

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けん引

故障車などのけん引方法
けん引の禁止と例外
トレーラーのようにけん引する装置のある車で、けん引される装置の付いている車をけん引する以外は他の車をけん引することはできない

例外】故障などでやむをえないとき限り、故障車をけん引して運転できる

故障車のけん引方法 故障車の車輪を上げないでけん引する場合とクレーンなどで車輪を上げてけん引する方法がある 試験で多く扱われるのが車輪を上げないでけん引する場合となる

故障車の車輪を上げないでけん引する場合は次の2点を覚える
①故障車とけん引する車の間に5m以内の安全間隔を保つよう丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープに0.3m平方以上の白色の布をつける
②故障車にはその車を運転できる免許所持者が乗り運転操作する

※故障車の後輪を上げてけん引する時の覚えて欲しい点
後輪を上げる時は、前輪が故障車の中心線に平行になるように故障車のハンドルを固定する

けん引の制限
次の2点を覚える
①台数の制限
大型・中型・普通・大型特殊でけん引する場合・・・・・2台
大型二輪・普通二輪・小型特殊でけん引する場合・・・・・1台
②長さの制限
けん引する車の前端からけん引される車の後端間での長さ・・・・・25m以内

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