乗車または積載の方法
●乗車・積載の方法と特例
座席でないところに人を乗せたり、座席や荷台以外の場所に荷物を積んではいけない
【例外】貨物自動車の荷台に荷物を積んだとき、荷物の見張りのため必要最小限度の人を荷台に乗せることはできる
出発地の警察署長の許可を受ければ、座席や荷台以外の場所に荷物を積んだり、座席でないところに人を乗せることができる
(許可証掲示義務あり)
●乗車・積載の制限
①普通自動車〜大型自動車
乗車定員:車検証記載の人数(運転者を含む大人の人数)
12才未満の子供の数え方:12才未満の子供3人を大人2人として計算
積載重量:車検証記載の最大積載量
・積載の高さと幅の制限
幅は自動車の幅以下、高さは地上から3.8m以下(三輪の普通車と軽自動車は高さ2.5m以下)
・積載の長さ制限
自動車の全長×1.1以下(自動車の長さ+長さの1/10以下)
②自動二輪車〜原動機付自転車
乗車定員:自動二輪車1人(運転席以外の座席があれば2人)/原動機付自転車1人
一般道路では免許取得後1年未満の人は二人乗り禁止、高速道路では年齢20才未満または免許取得後3年未満の人は二人乗り禁止(側車付を除く)
積載重量:自動二輪車60kg以下/原動機付自転車30kg以下
・積載の高さと幅の制限
幅は荷台の幅+左右0.15m以下、、高さは地上から2.0m以下
・積載の長さ制限
荷台の長さ+0.3m以下
【例外】荷物が分割できないため荷物を積んだとき、上記の制限を越えてしまうときに、出発地の警察署長の許可を受ければ、上記の制限を超えて積載することができる
その際は荷物の見やすい位置に昼間は0.3m平方以上の赤色の布、夜間は赤色の灯火か反射器をつけ、許可証を掲示するとともに道路通行時の危険防止を図る
●貨物など運転時の注意
・貨物の転落防止義務
運転中に貨物が荷台から転落飛散しないようにロープ・シートなど使用して確実に積む
万一転落飛散してしまった時は、速やかに回収除去などを行う
・危険物の運搬
以下3点を守る
①危険物の包装積載を確実に
②標示板の掲示(上図の危という標示板)
③駐車時には危険な場所を避けて見張る
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