24番 交通事故の時・自動車の所有者などの心得と保険制度

交通事故の時

交通事故の時
交通事故が起こったら

①続発事故の防止のため、他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動する
②医師などが到着するまで、止血など可能な応急救護措置をする 頭部を負傷しているときはむやみに動かさない(後続事故の危険があるときは刺激を与えないよう身長に安全な場所に移動)
③警察官へ負傷者の数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故にあった車の積載物などを報告する
①〜③の手順順番を記憶:試験問題では、事故が起きたらまず警察に報告する・人命尊重の立場からけが人の救助を第一に行うなどの言い回しで間違いを誘導する問題あり
被害者の場合は
①たとえ軽いけがでも必ず警察官に届け出る
②外傷がなくても、頭部などに衝撃を受けた場合などは医師の診断を受ける
(届け出をしないと、事故証明書がもらえない等不利になったり、診断を受けないと後遺症が起きた場合に困る)
事故の現場に居合わせた場合は
①負傷者の救護に協力する
②ひき逃げを見たら110番通報する
③事故現場はガソリンへの引火などの危険があるので火気厳禁

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自動車の
所有者などの
心得と
保険制度

自動車の登録
ナンバープレート
自動車は登録してナンバープレートを付けなければならない


自動車の検査
一定の時期に自動車検査(車検:自動車の健康診断と治療)を受け、合格すると発行される自動車検査証(車検証)を備えていなければ運転できない
また、車検証と同時交付される検査標章を前面ガラスの内側に表示する

平成29年よりデザイン変更予定あり


自動車検査(車検)対象外の車
総排気量250cc以下の自動二輪車や原付

250cc以下の自動二輪車や原付は、強制保険である後述の自動車賠償責任保険(自賠責保険)又は自動車賠償責任共済(自賠責共済)に加入しなければならない
四輪車などは車検を受けるときに強制保険に加入しなければならないので加入漏れが無いが、250cc以下の自動二輪車や原付は車検が無いために加入忘れが起こるので注意

自動車検査(車検)の時期
2年毎に検査実施・・・・・自家用の普通乗用自動車(乗車定員10人以下)・軽貨物・250ccを超える自動二輪車と、レンタカー(660cc以下)
1年毎に検査実施・・・・・事業用自動車(軽自動車と二輪車を除く)、自家用乗用自動車(乗車定員11人以上)、自家用貨物自動車(軽貨物を除く)、レンタカー(660cc以下を除く)

自動車検査証(車検証)と自賠責保険証明書の備えつけ
検査の義務がある自動車には有効な自動車検査証自動車賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)又は自動車賠償責任共済証明書(自賠責任共済証明書)を備えつける
※試験問題ではこれらのコピーを備え付けてもよいというものもあるが、コピーでは不可(必ず原本)

定期点検

車検だけで車の安全運行は図れません 何故なら同じ車であっても用途(例:タクシーと休みの日に近所に行く程度の自家用車)によって消耗度が異なるから
そこで、一般の人が普段乗る2年毎に車検の車は1年毎に、それより大きな1年毎に車検の車は用途別に6ヵ月毎と3ヶ月毎に分かれている
定期点検は、車種用途によって、1年毎・6ヵ月毎・3ヶ月毎の3区分となっている
(二年車検の車は1年毎、一年車検の車は故障による被害が大きくなる車(荷物を沢山積む・多くの人を乗せる)は3ヶ月毎、それ以外のものが6ヵ月毎というようになっている)
点検の仕方

自動車保険
必ず加入しなければならない強制保険は
自動車賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)又は自動車賠償責任共済証明書(自賠責任共済証明書)
しかし、交通事故の損害賠償額は高額化しているので、任意保険にも加入が必要(強制ではないが)
(例:死亡事故の損害賠償額は1億円超えが当たり前、しかし強制保険では最高3000万円しか保証しない この不足分7000万円以上を補うのが任意保険となる)

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