駐車と停車の違い
・駐車とは:車などが客待ち、荷待ち、荷物の積み下ろし(5分を超えるもの)、故障、その他の理由で継続的に停止すること
運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態も駐車
・停車とは:駐車以外の短時間の停止
(人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止)
乗降であれば5分を超えても停車となる
駐車や停車の禁止場所
●駐停車禁止の場所
①駐停車禁止の標識や標示のある場所
②軌道敷内
③坂道の頂上付近(上りも、下りも)
④こう配の急な坂(上りも、下りも)
⑤トンネル (注:車両通行帯の有無は関係なし)
⑥交差点とその端から5メートル以内
⑦道路のまがり角から5メートル以内
⑧横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5メートル以内
⑨踏切とその端から前後10メートル以内
⑩安全地帯の左側とその前後10メートル以内
⑪バス・路面電車の停留場の標示板(柱)から10メートル以内(運行時間中に限る)
【例外】赤信号や踏切の直前など法令の規定で一時停止する時や、危険防止のための一時停止はできる
駐停車禁止場所の語呂合わせ記憶法
●駐車禁止の場所
①駐車禁止や駐停車禁止の標識や標示のある場所
②火災報知機から1メートル以内
③自動車専用出入口から3メートル以内
④道路工事区域の端から5メートル以内
⑤消防用機械器具の置場から5メートル以内
⑥消火栓・指定消防水利の標識、防火水槽から5メートル以内
【例外】冠婚葬祭や故障などやむをえない時に警察署長の許可を受ければ駐車可能
駐車禁止場所の語呂合わせ記憶法
その他の駐車のルール
●無余地駐車の禁止
駐車すると、車の右側の道路に3.5メートル以上の余地がない場所に駐車してはいけない
標識により駐車余地が指定されている時は、その余地が取れない場所に駐車してはいけない
【例外】荷物の積み下ろしで運転者がすぐに運転できる時や傷病者の救護のためやむをえない時は駐車可
●駐停車の方法
①歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿う
②歩道のある道路では、車道の左端に沿う
③路側帯がある場合で、路側帯の幅が広い(0.75mを超える)道路では、路側帯に入って0.75m以上あける
④路側帯の幅が狭い(0.75m以下)道路では、路側帯に入らず車道の左端に沿う
⑤路側帯の幅が広い場所でも白い実線と破線の標示(駐停車禁止路側帯)の場合は、路側帯に入らず車道の左端に沿う
⑥路側帯の幅が広い場所でも白の2本の実線の標示(歩行者用路側帯)の場合は、路側帯に入らず車道の左端に沿う
⑦道路に平行して駐車している車と並んで駐停車してはいけない(二重駐停車の禁止)
⑧標示により駐停車の方法が指定されている時は、これに従う
●駐車時の注意
道路を車庫代わりにしてはいけない
道路上に駐車する場合は、同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車してはいけない
【例外】特定の村の区域内の道路を除く
四輪車は、MT車ではパーキングブレーキをかけ、エンジンを止める ギアは平地や下り坂ではバック、上り坂ではローにいれ窓を閉めドアロック
AT車ではパーキングブレーキをかけ、エンジンを止める ギアはパーキング(Pレンジ)にいれ窓を閉めドアロック
(Pレンジにするのは車が停止してから)
二輪車は、地面の硬い平らな場所にセンタースタンドで、サイドスタンドではハンドルを左いっぱいに切る(ギア付車はローギア)
エンジンキーを抜き取り、ハンドルの施錠装置など盗難防止を図る
二輪車は車体が小さいので、安易に駐車しがちでだが、違法駐車は渋滞や事故など社会生活に大きな影響を及ぼすので、ルールを守って沿道の住民の立場に立った行動をする
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